探偵を使って浮気調査するのって大丈夫なのかな?尾行とかするイメージだし、違法にならないの?依頼する前に不安を解消しておきたい
こんなお悩みを解決していきます。
本記事の内容- 探偵を使って浮気調査しても違法にならない理由
- 探偵でも違法となり得る調査について
これから浮気調査で探偵に依頼をしようと考えている方、安心してください。
探偵の仕事は「探偵業法」という法律にもとづいて調査しているため違法ではありません。むしろ合法です。
もちろん何をやっても許されるわけではありませんが、パートナーを尾行したり浮気相手の許可を得ずに写真や動画を撮るのは問題ないのです。以前は悪徳業者もいましたが、2007年に施行された「探偵業法」により激減した背景があります。
「浮気調査を探偵に依頼することは問題ないんだ!」と安心できた方は【厳選7社】浮気調査に強い探偵事務所はどこがおすすめなのか?わかりやすく徹底比較してみました!の記事を参考にしてみてください。自分にあった探偵事務所がきっと見つかります。
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これ以降は「探偵業法の概要」や「違法行為となる調査」について触れていきます。より詳しく知りたい方は読み進めてください。
探偵を使って浮気調査しても違法にならない理由
探偵が浮気調査することが許されているのは「探偵業法」が根拠にあります。
ここでは、最低限知っておきたい探偵業法の内容について簡単に触れていきます。
最低限知っておきたい「探偵業法」の内容
探偵業法(正式名称「探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要」)は2006年6月8日に公布、2007年6月20日に施工された法律です。背景として、悪徳業者による依頼主とのトラブルや違法行為を是正する目的がありました。
そんな探偵業法で知っておきたいポイントをまとめたものがこちら。
探偵業法のポイント
- 「探偵業務」の定義は法律で定められている
- 探偵業者は警察に「届出」をしなければならない
- 探偵業務をする時には守るべき原則が存在する
- 探偵業者は契約時に2つの義務を負う
- 探偵業者には秘密保持が求められる
1つずつ見ていきます。
「探偵業務」の定義は法律で定められている
探偵業務はこのように定義されています。
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業の業務の適正化に関する法律「第2条1項」より
尾行や張込みもOKと記載されてますね。探偵事務所や興信所はこの規定をもとに探偵業を公にすることが許されていることになります。
探偵業者は警察に「届出」をしなければならない
探偵業を営む探偵業者としては、探偵事務所や興信所が該当します。こういった探偵の仕事をする業者は、警察に「届出」をしなければならない決まりになっています。
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律「第4条1項」より
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
細かい点は置いといて、拠点ごとに警察に届出をしなければならない決まりが書かれています。警察の目が介入するので、悪徳業者も減りますね。むしろなぜ今までルールがなかったのかが疑問。
届出をすると探偵事務所や興信所は「探偵業届出証明書」をもらいます。これは事務所の見やすい場所に置かなければならず、契約時にも書面で依頼主に説明しなければならないとされています。
実際に探偵事務所に依頼するために事務所訪問した際には、きちんと見やすい場所にあるか、契約時に説明してもらえるかをチェックするようにしましょう。
探偵業務をする時には守るべき原則が存在する
「いくら探偵業が出来るからといって、何でもしていいわけじゃないよ」という当たり前のことが法律には書かれています。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律「第6条」より
そりゃそうですよね。一応知っておきましょう。
探偵業者は契約時に2つの義務を負う
ここは探偵に依頼をする時にも関係してくる内容なので重要です。
警察庁のホームページにわかりやすくまとまっていたので紹介します。
厳密にはどちらも探偵業者側の義務ではありますが、依頼者としても「調査してもらった結果を悪いことには使いませんよー」といった宣誓は必要になります。そして探偵業者側も、契約前と契約時には必要事項を伝えなければならないとされています。
なので、契約書を書面などで締結しない(例:口約束だけで契約しようとする)探偵業者はアウトです。今はそういった探偵事務所や興信所に出会う方がレアだとは思いますが、依頼主としても知っておきましょう。
探偵業者には秘密保持が求められる
これも当たり前の話ですが、探偵業者には「守秘義務」が課されます。
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
探偵業の業務の適正化に関する法律「第10条」より
依頼主やターゲットから得た情報はずっと秘密ということです。これは他の職業でも同じですね。
以上が最低限知っておきたい「探偵業法」の概要となります。言われてみれば当たり前の内容ばかりですが、ここで紹介した内容を理解していれば、安心して探偵事務所に依頼できますね。
探偵でも「違法」となり得る調査について
最後に、探偵でも「違法」となる調査について紹介しておきます。基本的には探偵側が把握しているべき内容ですが、依頼主としてもこういった調査は出来ないことを知っておきましょう。
違法行為に該当する調査一覧
違法行為になる調査をリストアップしておきます。
違法行為になる調査一覧
- 法律的に違法となる盗聴や盗撮、発信機の設置
- 逆探知に関する調査
- 携帯電話や電話番号から身元を判明させる調査
- 犯罪歴の有無に関する調査
- 預金口座やクレジットカード利用状況などの調査
- 工作行為全般(別れさせ屋、退職に追い込む、出会い工作など)
- 戸籍謄本や住民票の取得
- 仕返しや復讐など犯罪に関係する調査や行為
浮気調査の目的で依頼する際にはあまり関係ない内容も含まれていますが、ざっとこんな感じです。すべてじゃないですが「探偵であってもコレをしたらさすがにマズそう」という内容は基本NGになります。
そもそも違法行為につながる調査は探偵事務所としても引き受けません。仮に違法調査を依頼して調査が進んだとしても、探偵事務所だけでなく依頼者自身も罰せられる可能性があります。
これだけは知っておきましょう。
まとめ:探偵は「探偵業法」に従って浮気調査をしていれば合法のため安心
本記事をまとめます。
本記事のまとめ
- 探偵業には「探偵業法」という法律が存在している
- 探偵業法に従って浮気調査をしていれば合法
- 依頼主側としても最低限のポイントは知っておこう
- 探偵は違法行為を受け付けない。依頼側も把握しておこう
こんな感じですね。
初めて探偵を利用しようと考える人の多くは「浮気調査したいけど、頼んでも大丈夫なのかな?」と不安を感じています。不安のまま探偵事務所に依頼する人も多いですが、今回紹介した「探偵業法」を知っているとより一層安心出来るはずです。
探偵業法という法律で「依頼主の保護」が図られていることを知っているだけでも価値があります。
あとは、実際に自分にあった探偵事務所を見つけて、今抱えている不安やモヤモヤを解消するだけです。どの探偵事務所が良いかは【厳選7社】浮気調査に強い探偵事務所はどこがおすすめなのか?わかりやすく徹底比較してみました!で紹介しているので、ぜひチェックしてください。
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